次世代省エネ建材の実証支援事業とは?
「次世代省エネ建材の実証支援事業」は、経済産業省が運営する国の補助金制度で、最高300万円(6地域の場合)もの補助金を受け取れる可能性がある断熱リフォームを補助する事業のひとつです。
既存住宅に、高性能断熱材や蓄熱・調湿材などの「次世代省エネ建材」を使ってリフォームを行う場合に活用できます。
補助率は補助対象経費の1/2以内になります。
改修方法は3種類
次世代省エネ支援事業では、住宅の改修方法を3つの区分から選ぶことができます。
・[外張り断熱]既存の外壁断熱材の外側から新たな断熱材を重ね張りする方法
・[内張り断熱]室内の内側から断熱材等を張付ける方法
・[窓断熱]全ての開口部を改修する方法
が補助の対象になっており、古い断熱材の交換では対象になりません。
[外張り断熱]
外張り断熱は、外壁全体を外側から断熱材で包む外張り断熱工法で改修します。
柱の外側で断熱するので、壁体内も室内と近い環境になるため壁体内の結露の可能性が少なくなります。「家全体をしっかり断熱し、長く快適に使いたい」場合に向いています。この改修により、冷暖房費費削減、快適性向上、結露・カビの抑制などが期待できます。
補助額は、補助対象工事にかかった工事費の1/2以内、6地域(神奈川県)で最大300万円/戸になります。
必須項目は外壁の断熱材のみですが、外皮平均熱貫流率が0.60W(㎡K)以上(地域6の場合)を満たさなくてならないため、全ての窓の改修、床や天井断熱の改修などが必要になってくるケースが多くなります。
外張り断熱は戸建て住宅のみが対象になります。
[内張り断熱]
内張り断熱は、登録製品の断熱パネル、潜熱蓄熱建材のいずれかを室内側から施工する方法で改修します。
寝室だけ、リビングだけなど居室1室の外気に面する部位(床or壁or天井)を施工します。
1室のみ冷暖房の効きを良くしたい場合などに向いています。
補助額は、補助対象の単価の1/2以内、戸建て住宅で最大200万円/戸、集合住宅で最大125万円/戸になります。
窓や玄関ドアなど、内張り断熱をした居室以外の改修も補助の対象になりますが、事業登録されている商品を使う必要があります。
内張り断熱は戸建て住宅と集合住宅が対象ですが、補助金の下限額が20万円/戸になりますので、一定規模以上の工事が必要になります。
[窓断熱]
窓断熱は、すべての外窓と玄関ドアを登録製品で改修します。
補助対象となり外窓は防火・防風・防犯仕様の事業登録商品である必要があります。雨戸やシャッター、面格子が一体でSグレードの商品などが該当商品となります。
住宅で最も熱損失の大きい開口部を改修することで冷暖房の効きを向上させることができます。
補助額は、補助対象経費の1/2以内、最大150万円/戸、外窓と任意製品を併用した場合最大200万円/戸になります。
全ての窓を改修する必要があります。
窓断熱は戸建て住宅のみが対象になります。
補助金活用シミュレーション
次世代省エネの実証支援事業を利用すると、どのくらいの補助額になるでしょうか。
[外張り断熱の例]
延べ床面積:約30坪
地域区分:6(神奈川県)
外皮平均熱貫流率UA値:0.6W(㎡K)以下を満たすように改修します
補助対象経費(材料+工事費)
[必須工事]
外張り断熱 1,600,000円
[任意工事]
床断熱 700,000円
天井断熱 250,000円
外窓交換 2,000,000円
玄関ドア交換 400,000円
補助金額=補助対象経費×1/2
=4,950,000×1/2
=2,475,000万円
このケースでは約240万円の補助金額になりました。足場代やサイディングなどの外壁仕上げ材など補助の対象とならないけれども工事をする上では必要な工事項目もあります。
[内張り断熱の例]
戸建て住宅の1階のリビングのみ壁を断熱改修し、1階の外窓と玄関ドアを改修した例です。
補助対象経費(単価計算)
[必須工事]
断熱パネル 8000円×30㎡=240,000円
[任意工事]
防災ガラス窓AグレードL×2 220,000円×2=440,000円
防災ガラス窓AグレードM×3 170,000円×2=510,000円
防災ガラス窓AグレードS×3 125,000円×2=375,000円
玄関ドアSグレード 250,000円
補助金額=補助対象経費×1/2
=181,500円×1/2
=907,500円
このケースでは約90万円の補助金額になりました。天井や床の断熱工事も登録商品を使用することで補助の対象にすることもできます。また、2階の外窓の交換を追加することもできます。
対象となる申請者
外張り断熱では、次の条件を満たす必要があります。
・既存戸建住宅であること
・専用住宅であること(店舗付きは対象にはなりません)
・改修する住宅に常時居住していること
・改修する住宅を所有していること
住民票の写しなど本人確認書類の提出が必要です。中古住宅を購入した場合などで申請時に居住していない場合は実績報告書提出時に住民票の写しを提出することで申請が認められます。
内張り断熱、窓断熱の条件についてはお問い合わせください。
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