減税措置を有効に使い賢い家づくり!

家づくりを行う時には、何かとお金がかかります。

住宅を購入する際には、条件等が合えば、戻ってくるお金もあります。

タイミングや建物の仕様などにも気を配りながら、賢く家づくりをしましょう!

住宅ローン減税

言わずと知れた住宅ローンを使われる減税です。

  • 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
  • 所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除
  • 住宅ローンの借り入れを行う個人単位で申請
  • 平成33年12月までに入居した住宅が対象
  • 住宅ローンの金利を軽減するために、年末のローン残高1%を

所得税(一部、翌年の住民税)から控除する制度。

10年間継続して控除を受けることができるため、

大きな減税効果があります。

*()内は長期優良住宅・低炭素住宅の場合

主な要件として

  1. 自らが居住するための住宅である(引き渡しからら6ヶ月以内)
  2. 床面積が50平米以上
  3. 年収が3000万円以下
  4. 住宅ローンの借り入れ期間が10年以上

投資型減税(現金取得者向け)

住宅ローンを使わずに現金で購入した場合にはこの制度を活用しましょう!

条件があるので、確認をしましょう!

  • 長期優良住宅や低炭素住宅に対応した減税措置
  • 現金の場合に利用可能
  • 平成33年12月までに入居した住宅が対象

耐震性に優れた「長期優良住宅」省エネに優れた「低炭素住宅」を取得した場合

一般住宅から認定住宅に性能を強化する標準的な費用10%所得税から控除する制度です。

 

住宅取得のための資金に関わる贈与税非課税措置

贈与税とは1年間に110万円までは贈与税はかかりません。

息子さんや娘さん、またはお孫さんなどが住宅を取得する際に、住宅資金として贈与する場合には金額に応じて非課税になります。

  • 父母や祖父母から、住宅の購入等の資金を贈与された場合に一定額の贈与税が非課税に
  • 消費税率10%で住宅を購入等される方は、最大3000万円まで非課税(それ以外の方は最大1200万円)
  • 平成33年12月までに取得等に関わる契約を締結した住宅が対象

※1一定の耐震性、省エネ性能またはバリアフリー性能を有する住宅
※消費税8%の適用を受けて住宅を購入した方のほか、個人間売買で中古住宅を購入等した方。

主な要件

  1. 受贈者が贈与者の直系卑属であること、20歳以上であること、年収2000万円以下であること
  2. 自ら居住するための住宅(贈与年の翌年3月15日まで)、床面積が50平米以上240平米以下

すまい給付金

すまい給付金は年収に応じて給付額が変わってきます。

消費税が8%時と10%時にの場合も給付基礎額が年収により決まっています。

新築住宅でも中古住宅でも対象になります。

  • 新築・中古、住宅ローン利用/現金取得のいずれも対象(現金取得の場合は追加要件あり)
  • 申請は、取得住宅を所有している人(持分保有者)単位で
  • 給付額は、収入と取得住宅の持分割合に応じて
  • 入居後はすぐに申請可(確定申告とは別に行う)。申請期限は引き渡しから1年3ヶ月以内
  • 平成33年12月までに引き渡し。入居した住宅が対象

自らが居住する住宅の取得に再試、給付金が支払われる制度です。
新築住宅はもちろん、中古住宅も対象となります。
ただし、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性能等が確認できることが条件です。

給付額

対象となる住宅